衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2023年10月) | 衛生管理者 講習会・通信講座

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衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2023年10月)

ここでは、2023年(令和5年)10月公表の過去問のうち「関係法令:一般(有害業務に係るもの以外のもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、特例第1種衛生管理者試験の範囲には含まれません。

それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。

衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2023年10月)
衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2023年10月)
衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2023年10月)
衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2023年10月)
衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2023年10月)



問1 事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

(1)常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(2)常時50人以上の労働者を使用する通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(3)常時50人以上の労働者を使用する運送業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(4)常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(5)常時50人以上の労働者を使用する旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。


答え(3)
(1)は正しい。各種商品小売業の事業場では、常時300人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
(2)は正しい。通信業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができます。
(3)は誤り。運送業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することはできません。第一種衛生管理者免許などを受けた者のうちから選任しなければなりません。
(4)は正しい。ゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができます。
(5)は正しい。旅館業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができます。



問2 産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

(1)産業医を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
(2)常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
(3)重量物の取扱い等重激な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(4)産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
(5)産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。


答え(2)
(1)(3)(4)(5)は正しい。
(2)は誤り。常時使用する労働者数が3,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければなりません。2,000人ではありません。



問3 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(2)衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
(3)事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
(4)作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
(5)衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。


答え(4)
(1)(2)(3)(5)は正しい。
(4)は誤り。衛生委員会の委員には、事業場の衛生管理者や産業医を指名することができますが、外部委託した作業環境測定士は対象外です。



問4 労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。
(2)雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければならない。
(3)深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行うことができる。
(4)定期健康診断を受けた労働者に対し、健康診断を実施した日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(5)定期健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。


答え(4)
(1)(2)(3)(5)は正しい。
(4)は誤り。定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければなりません。「健康診断を実施した日から3か月以内」ではありません。



問5 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

(1)常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
(2)常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
(3)日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
(5)労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。


答え(1)
(1)は違反していない。常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床する(横になる)ことのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなりません。選択肢では「常時男性35人、女性10人の労働者」とありますので、男女別々の休養室等を設けていないことは違反になりません。
(2)は違反している。気積は、1人につき10m3以上としなければなりません。「450m3÷50人=9m3/人」となり、衛生基準を満たしていません。
(3)は違反している。大掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。
(4)は違反している。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければなりません。
(5)は違反している。労働衛生上の有害業務がない場合、開口部の面積が床面積の15分の1以上なければ、換気設備を設置しなければなりません。



問6 労働衛生コンサルタントに関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。
(2)労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の2つの区分がある。
(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。
(4)労働衛生コンサルタントが、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、その登録を取り消されることがある。
(5)労働衛生コンサルタントの診断及び指導を受けた事業者は、その記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。


答え(5)
(1)(2)(3)(4)は正しい。
(5)は誤り。労働衛生コンサルタントの診断記録について、事業者側に保存義務はありません



問7 労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1)ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
(2)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
(3)面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
(4)面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。


答え(1)
(1)は正しい。公平性を保つため、監督的地位の者がストレスチェックの事務に従事することは認められていません。
(2)は誤り。事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該ストレスチェックを行った医師等から、遅滞なく、当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければなりません。「衛生管理者」に通知する義務はありません。
(3)は誤り。このような規定はなく、面接指導を行う医師は、外部委託先の医師でも構いません。
(4)は誤り。健康診断個人票ではなく、任意の様式に記載する形で構いません。
(5)は誤り。医師からの意見聴取は、遅滞なく、行なわれなければなりません。「3か月以内」ではありません。



問8 事務室の空気環境の調整に関する次の文中の[  ]内に入れるA及びBの数値の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「① 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、1気圧、温度25℃とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の[ A ]以下となるように、当該設備を調整しなければならない。
② ①の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を[ B ]m/s以下としなければならない。」

(1)A:1,000 B:0.3
(2)A:1,000 B:0.5
(3)A:2,000 B:0.3
(4)A:2,000 B:0.5
(5)A:2,000 B:1


答え(2)
事務室空気環境の適切な基準として、二酸化炭素濃度は100万分の1,000(1,000ppm)以下、室の気流は0.5m/s以下とされています。



問9 労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

(1)時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
(2)フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(3)妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
(4)妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(5)原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。


答え(2)
(1)(3)(4)(5)は正しい。
(2)は誤り。フレックスタイム制では、妊産婦が請求しても労働時間を1日8時間、1週40時間に制限する義務はありません



問10 週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

(1)12日
(2)13日
(3)14日
(4)15日
(5)16日


答え(2)
週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満の労働者は、付与対象者の週所定労働日数に応じた年次有給休暇日数(比例付与日数)が付与されます。その計算式は、次のとおりです。なお、求めた日数の端数は切り捨てます。

比例付与日数=通常の労働者の付与日数×付与対象者の週所定労働日数÷5.2日

5年6か月継続勤務した通常労働者に対しては、18日の年次有給休暇が与えられます。
比例付与日数を計算すると次のようになります。

18日×4日÷5.2日 ≒13.8日

日数の端数は切り捨てますので、この労働者には、13日の年次有給休暇が与えられます。
したがって、(2)13日が正解です。


講師のご紹介

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はじめまして。講師の奥田真史です。衛生管理者の講習会・通信講座なら私にお任せ下さい!
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