衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2021年10月)
ここでは、2021年(令和3年)10月公表の過去問のうち「関係法令:一般(有害業務に係るもの以外のもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、特例第1種衛生管理者試験の範囲には含まれません。
それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2021年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2021年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2021年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2021年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2021年10月)
問1 事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
(1)衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(2)常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。
(3)常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。
(4)常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(5)常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。
(1)は正しい。衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(2)は誤り。常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、5人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
(3)は誤り。警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。
(4)は誤り。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または深夜業を含む業務など一定の有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場において選任する産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。
(5)は誤り。常時労働者500人を超え、一定の有害業務(深夜業は含みません。)に常時労働者30人以上の事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。
問2 常時使用する労働者数が300人で、次の業種に属する事業場のうち、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種はどれか。
(1)通信業
(2)各種商品小売業
(3)旅館業
(4)ゴルフ場業
(5)医療業
医療業の事業場では、常時使用する労働者数が1,000人以上で総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
問3 産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。
(2)産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
(3)産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
(4)産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
(5)事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
答え(4)
(1)(2)(3)(5)は正しい。
(4)は誤り。産業医が、事業者から、毎月1回以上、労働者の健康障害を防止し、または労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会または安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとした情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができます。
働き方改革関連法の成立に伴い、改正労働安全衛生法が2019年4月1日から施行されました。
これにより長時間労働やメンタルヘルス不調などで、健康リスクが高い状況にある労働者を見落とさないため、産業医による健康相談や面接指導などが確実に実施されるための整備が図られました。
問4 労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
(1)雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略している。
(2)雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、35歳及び40歳の者並びに45歳以上の者に対しては、1,000Hz及び4,000Hzの音について行っているが、その他の年齢の者に対しては、医師が適当と認めるその他の方法により行っている。
(3)深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行っているが、胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行っている。
(4)事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行っている。
(5)常時50人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果については、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告を行っているが、雇入時の健康診断の結果については報告を行っていない。
(1)(3)(4)(5)は違反していない。
(2)は違反している。定期健康診断において聴力の検査については、35歳および40歳の者ならびに45歳以上の者を除いて、医師が適当と認める聴力(1,000Hzまたは4,000Hzの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができます。
問5 労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1)常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
(2)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
(3)労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。
(4)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
(5)事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(1)は誤り。常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければなりません。
(2)は誤り。事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該ストレスチェックを行った医師等から、遅滞なく、当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければなりません。
(3)は正しい。
(4)は誤り。事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者で、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければなりません。
(5)は誤り。事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
問6 雇入れ時の安全衛生教育における次のAからDの教育事項について、法令上、金融業の事業場において省略できるものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
B 作業開始時の点検に関すること。
C 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
D 作業手順に関すること。
(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
金融業、医療業や警備業などの業種の事業場において、下記の教育事項は省略できます。
●機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
●安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
●作業手順に関すること。
●作業開始時の点検に関すること。
問7 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
(1)日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
(2)男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
(3)坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。
(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
(5)労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
(1)は違反している。大掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。
(2)は違反している。常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床する(横になる)ことのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなりません。
(3)は違反している。坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上としなければなりません。
(4)は違反している。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければなりません。
(5)は違反していない。
問8 事務室の空気環境の調整に関する次の文中の[ ]内に入れるA及びBの数値の組合せとして、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
「空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次に適合するように当該設備を調整しなければならない。
① 1気圧、温度25 ℃とした場合の当該空気1m3中に含まれる浮遊粉じん量が[ A ]mg以下であること。
② 1気圧、温度25 ℃とした場合の当該空気1m3中に含まれるホルムアルデヒドの量が[ B ]mg以下であること。」
(1)A:0.15 B:0.1
(2)A:0.15 B:0.3
(3)A:0.5 B:0.1
(4)A:0.5 B:0.3
(5)A:0.5 B:0.5
「空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気が、次に適合するように当該設備を調整しなければならない。
① 1気圧、温度25 ℃とした場合の当該空気1m3中に含まれる浮遊粉じん量が[0.15]mg以下であること。
② 1気圧、温度25 ℃とした場合の当該空気1m3中に含まれるホルムアルデヒドの量が[0.1]mg以下であること。」
問9 労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
(2)労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
(3)労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(4)機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
(5)監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間及び年次有給休暇に関する規定は適用されない。
(1)は誤り。たとえば、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合では、就業規則に定める方法をとれば、労使協定を締結しなくても、労働時間を延長することができます。
(2)は誤り。事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については、労働時間を通算します。
(3)は誤り。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
(4)は正しい。
(5)は誤り。この場合、労働時間に関する規定は適用されませんが、年次有給休暇に関する規定は適用されます(つまり、年休は普通に与えられます。)。
問10 週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1)8日
(2)9日
(3)10日
(4)11日
(5)12日
答え(3)
週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満の労働者は、付与対象者の週所定労働日数に応じた年次有給休暇日数(比例付与日数)が付与されます。その計算式は、次のとおりです。なお、求めた日数の端数は切り捨てます。
比例付与日数=通常の労働者の付与日数×付与対象者の週所定労働日数÷5.2日
3年6か月継続勤務した通常労働者に対しては、14日の年次有給休暇が与えられます。
比例付与日数を計算すると次のようになります。
14日×4日÷5.2日 ≒10.76日
日数の端数は切り捨てますので、この労働者には、10日の年次有給休暇が与えられます。
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