衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2023年4月)
ここでは、2023年(令和5年)4月公表の過去問のうち「関係法令:一般(有害業務に係るもの以外のもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、特例第1種衛生管理者試験の範囲には含まれません。
それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2023年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2023年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2023年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2023年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2023年4月)
問1 衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
(1)常時200人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を1人選任している。
(2)常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
(3)常時60人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
(4)常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
(5)常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
答え(3)
(1)は違反ではない。常時50人以上200人以下の労働者を使用する事業場では、1人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
衛生工学衛生管理者免許を有していれば、医療業のほか製造業等すべての業種の事業場で、衛生管理者として選任することができます。
(2)は違反ではない。常時50人以上200人以下の労働者を使用する事業場では、1人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
旅館業のほか小売業など有害業務がない業種の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任することができます。
(3)は違反している。常時50人以上200人以下の労働者を使用する事業場では、1人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任することはできません。
(4)は違反ではない。常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用する事業場では、3人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
このうち1人だけ、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任することができます。
(5)は違反ではない。常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
また、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、少なくとも1人の専任の衛生管理者を選任しなければなりません。
問2 常時使用する労働者数が100人で、次の業種に属する事業場のうち、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていないものの業種はどれか。
(1)林業
(2)清掃業
(3)燃料小売業
(4)建設業
(5)運送業
総括安全衛生管理者は、業種により選任要件が異なります。
林業、清掃業、建設業、運送業、鉱業は、常時使用する労働者数が100人以上の場合に、選任義務があります。
燃料小売業は、常時使用する労働者数が300人以上の場合に、選任義務があります。
問3 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1)衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。
(2)産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。
(3)衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。
(4)当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができる。
(5)衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(1)は誤り。衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなります。
(2)は誤り。その事業場の産業医であれば衛生委員会の委員として指名することができます。専属の産業医に限られるわけではありません。
(3)は誤り。その事業場の衛生管理者であれば衛生委員会の委員として指名することができます。事業場に専属でない労働衛生コンサルタントも例外ではありません。
(4)は誤正しい。その事業業の労働者である作業環境測定士であれば、委員に指名可能です。
(5)は誤り。衛生委員会の議事で重要なものなど記録は、3年間保存しなければなりません。5年間ではありません。
問4 労働安全衛生規則に基づく医師による健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、健康診断を行わなければならないが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行うことができる。
(2)雇入時の健康診断の項目のうち、聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音について行わなければならない。
(3)雇入時の健康診断において、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その健康診断結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができる。
(4)定期健康診断を受けた労働者に対し、健康診断を実施した日から3か月以内に、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(5)定期健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(1)(2)(3)(5)は正しい。
(4)は誤り。定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければなりません。
遅滞なくとは、少なくとも1か月以内の感覚です。よって、健康診断を実施した日から3か月以内というのは誤りです。
問5 労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
(1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
(2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
(3)面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
(4)事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(1)は正しい。
(2)は誤り。事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。「監督又は管理の地位にある者」も含みます。
(3)は誤り。産業医以外の医師でも面接指導を行うことができます。
(4)は誤り。面接指導は、遅滞なく行う必要があります。3か月以内ではありません。
(5)は誤り。面接指導の結果の記録を作成して、5年間保存しなければなりません。3年間ではありません。
問6 事務室の設備の定期的な点検等に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1)機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
(2)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
(3)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
(4)空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
(5)空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。
(1)は誤り。機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければなりません。3か月以内ごとに1回ではありません。
(2)は誤り。燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければなりません。1か月以内ごとに1回ではありません。
(3)は誤り。排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければなりません。2か月以内ごとに1回ではありません。
(4)は誤り。加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければなりません。2か月以内ごとに1回ではありません。
(5)は正しい。
問7 労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。
A 公認心理師
B 歯科医師
C 衛生管理者
D 産業カウンセラー
(1)A,B
(2)A,D
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
ストレスチェックの実施者として、次の者が定められています。
ただし、3~6の者については、法定の研修を修了した者とします。
1.医師
2.保健師
3.歯科医師
4.看護師
5.精神保健福祉士
6.公認心理師
問8 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
(1)常時男性5人及び女性35人の労働者を使用している事業場で、男女共用の休憩室のほかに、女性用の臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用の休養室や休養所は設けていない。
(2)60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3としている。
(3)労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
(5)日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
(1)は違反している。常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床する(横になる)ことのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなりません。
(2)は違反していない。気積は、1人につき10m3以上としなければなりません。「600m3÷60人=10m3/人」となり、衛生基準を満たしています。
(3)は違反している。労働衛生上の有害業務がない場合、開口部の面積が床面積の15分の1以上なければ、換気設備を設置しなければなりません。
(4)は違反している。事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上としなければなりません。
(5)は違反している。大掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。
問9 労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
(2)労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(3)機密の事務を取り扱う労働者に対する労働時間に関する規定の適用の除外については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
(4)フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内の期間に限られる。
(5)満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。
(1)は誤り。たとえば、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合では、就業規則に定める方法をとれば、労使協定を締結しなくても、労働時間を延長することができます。
(2)は誤り。労働時間が8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。45分は誤りです。
(3)は誤り。機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されません。
(4)は正しい。
(5)は誤り。満18歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできません。満20歳未満の者ではありません。
問10 週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1)9日
(2)10日
(3)11日
(4)12日
(5)13日
答え(4)
週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満の労働者は、付与対象者の週所定労働日数に応じた年次有給休暇日数(比例付与日数)が付与されます。その計算式は、次のとおりです。なお、求めた日数の端数は切り捨てます。
比例付与日数=通常の労働者の付与日数×付与対象者の週所定労働日数÷5.2日
4年6か月継続勤務した通常労働者に対しては、16日の年次有給休暇が与えられます。
比例付与日数を計算すると次のようになります。
16日×4日÷5.2日 ≒12.3日
日数の端数は切り捨てますので、この労働者には、12日の年次有給休暇が与えられます。
したがって、(4)12日が正解です。
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