衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2017年4月)
ここでは、2017年(平成29年)4月公表の過去問のうち「関係法令:有害(有害業務に係るもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、特例第1種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、第2種衛生管理者試験の範囲には含まれません。
それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2017年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2017年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2017年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2017年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2017年4月)
問1 ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。
この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事している。
② 産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。
この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
(1)選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
(2)選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
(3)衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
(4)衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
(5)専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
(1)は正しい。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または深夜業を含む業務などに常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。問題文では「深夜業を含む業務に常時500人」とありますので、選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反です。
(2)は誤り。常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人以上選任しなければなりません。問題文では「常時使用する労働者数は800人」「選任している衛生管理者数は3人」とありますので、違反ではありません。
(3)は誤り。衛生管理者を2人以上選任する場合は、そのうち1人だけ、事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから衛生管理者を選任することができます。問題文では「1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタント」とありますので、違反ではありません。
(4)は誤り。常時労働者500人を超え、さらに、著しく暑熱な場所における業務などの有害業務に常時労働者30人以上の事業場には、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。問題文では「著しく暑熱な場所における業務に常時20人」とありますので、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことは違反ではありません。
(5)は誤り。常時労働者1,000人を超える事業場、または常時労働者500人を超え、さらに、著しく暑熱な場所における業務などの有害業務に常時労働者30人以上の事業場では、衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりません。問題文では「著しく暑熱な場所における業務に常時20人」とありますので、専任の衛生管理者が1人もいないことは違反ではありません。
問2 次の化学物質のうち、これを製造しようとする者が、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものはどれか。
(1)クロロメチルメチルエーテル
(2)ベータ-プロピオラクトン
(3)エチレンイミン
(4)パラ-ニトロクロルベンゼン
(5)ジアニシジン
この問題は、製造許可物質を選択させるものです。
(1)(2)(3)(4)は、製造許可物質ではありません。
(5)ジアニシジンは、製造許可物質です。
ジアニシジンは、染料を作るときにその途中でできる物質です。
白色の結晶をしていますが、空気に触れると酸化され紫色に変色します。
この粉じんを吸入することによって、膀胱がんなどの尿路系の腫瘍が発生するとされていますので、大臣の許可を受けて製造しなければならないのです。
問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
(1)送気マスク
(2)防音保護具
(3)放射線測定器
(4)電動ファン付き呼吸用保護具
(5)検知管方式による一酸化炭素検定器
(1)(2)(3)(5)は、譲渡等制限の対象になっていません。
(4)電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡等制限の対象になっています。
電動ファン付き呼吸用保護具は、石綿(アスベスト)取り扱い作業などで着用すべき呼吸用保護具です。
2014年(平成26年)に法改正され、電動ファン付き呼吸用保護具が譲渡等制限の対象に追加されました。
問4 次の作業を行うとき、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものはどれか。
(1)水深10m以上の場所における潜水の作業
(2)セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
(3)強烈な騒音を発生する場所における作業
(4)酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業
(5)試験研究業務としてベンゼンを取り扱う作業
(1)(2)(3)(5)は、作業主任者の選任が義務付けられていません。
(4)酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業は、酸素欠乏危険場所での作業に該当します。
酒や醤油などを入れたことのある槽(タンク)では、微生物の呼吸により空気中の酸素濃度が低下しているおそれがあり危険です。
このような場所での作業では、「酸素欠乏危険作業主任者」の選任が義務付けられており、事業者は作業の指揮など所定の職務を行わせなければなりません。
問5 次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
(1)チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
(2)パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
(3)有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
(4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
(5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
この問題は、作業環境測定士に測定を実施させなければならない場合を選択させるものです。
作業環境測定士とは、作業環境測定士試験に合格し、登録講習を修了した者等をいいます。
事業者は、「指定作業場(有機溶剤や特定化学物質などを取り扱う作業場など)」の作業環境測定については、作業環境測定士に実施させなければなりません。
(3)の空気中のトルエン濃度の測定は、専門性のある知識が必要となりますので、作業環境測定士に測定を実施させなければなりません。
問6 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
(3)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
(4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(1)(2)(4)(5)は、特別の教育を行わなければならない業務に該当します。
(3)は、特別の教育を行わなければならない業務に該当しません。
なお、特定化学物質には、第一類物質、第二類物質、第三類物質がありますが、いずれを取り扱う作業でも特別の教育を行わなければならない業務に該当しません。
問7 地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1)第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に、局所排気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(2)第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所に、プッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(3)第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(4)作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。
(5)第二種有機溶剤等を用いて、つや出し作業を行う場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示している。
(1)(2)(4)(5)は違反していません。
(3)第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所では、全体換気装置を設けただけでは違反になります。
このような場所では、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。
問8 次の作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業に該当するものはどれか。
(1)海水が滞留したことのあるピットの内部における作業
(2)相当期間密閉されていた鋼製のタンクの内部における作業
(3)果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業
(4)第一鉄塩類を含有している地層に接するたて坑の内部における作業
(5)ドライアイスを使用して冷蔵を行っている保冷貨物自動車の内部における作業
(1)は、酸素欠乏症と硫化水素中毒の危険がある作業なので第二種酸素欠乏危険作業に該当します。海水が滞留した場所は、魚介類の死骸などの有機物があり、微生物がそれを食べることで硫化水素を発生させることがあります。
(2)(3)(4)(5)は、酸素欠乏症の危険がある作業なので第一種酸素欠乏危険作業に該当します。
問9 次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
(1)屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
(2)耐火物を用いた炉を解体する箇所
(3)屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
(4)屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所
(5)タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所
(1)(2)(3)(5)は、特定粉じん発生源以外の粉じん発生源(一般的な粉じん発生源)に該当します。
(4)は、特定粉じん発生源に該当します。特定粉じん発生源では、換気設備の設置など、一般的な粉じん発生源より強固な粉じん障害防止措置が求められます。
問10 労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
(1)さく岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
(2)赤外線又は紫外線にさらされる業務
(3)多量の高熱物体を取り扱う業務
(4)著しく寒冷な場所における業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務
(1)(3)(4)(5)は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当します。
(2)は該当しません。なお、赤外線にさらされる業務として、炉前作業、ガラス加工作業など、紫外線にされされる業務として溶接溶断作業、殺菌検査作業などがあります。
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