衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2018年4月)
ここでは、2018年(平成30年)4月公表の過去問のうち「関係法令:有害(有害業務に係るもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、特例第1種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、第2種衛生管理者試験の範囲には含まれません。
それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2018年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2018年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2018年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2018年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2018年4月)
問1 常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれており、試験研究の業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 550人
多量の高熱物体を取り扱う業務 100人
特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 60人
(1)総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(2)衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
(3)衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
(4)産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法定の要件を満たしている医師のうちから選任することができる。
(5)特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
(1)は正しい。常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
(2)は正しい。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。
(3)は正しい。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければなりません。
(4)は誤り。深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。
(5)は正しい。特定化学物質を取り扱う事業場においては、事業場の規模、業種、その類にかかわらず、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。ただし、試験研究のため取り扱う作業を除きますが、問題文では「試験研究の業務はない」とありますので、この例外は適用されません。
問2 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
(1)赤外線又は紫外線にさらされる業務
(2)水深10m以上の場所における潜水業務
(3)特定化学物質のうち第一類物質を製造する業務
(4)エックス線装置を用いて行う透過写真撮影の業務
(5)削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
(1)(2)(3)(5)は、特別の教育を行わなければならない業務に該当しません。
(4)は、特別の教育を行わなければならない業務に該当します。
なお、教育科目として、①透過写真の撮影の作業の方法、②エックス線装置の構造および取扱いの方法、③電離放射線の生体に与える影響、④関係法令が規定されています。
問3 特定化学物質の第一類物質に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1)第一類物質は、「クロム酸及びその塩」をはじめとする7種の発がん性の認められた化学物質並びにそれらを一定量以上含有する混合物である。
(2)第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ、物質ごとに、かつ、当該物質を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(3)第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、外付け式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(4)第一類物質を取り扱う屋内作業場についての作業環境測定結果及びその評価の記録を保存すべき期間は、3年である。
(5)第一類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は、5年である。
(1)は誤り。第一類物質には、下記の7物質が該当します。
①ジクロルベンジジン及びその塩
②アルファ-ナフチルアミン及びその塩
③塩素化ビフェニル
④オルト-トリジン及びその塩
⑤ジアニシジン及びその塩
⑥ベリリウム及びその化合物
⑦ベンゾトリクロリド
(2)は正しい。第一類物質は、製造許可物質です。
(3)は誤り。第一類物質を反応槽等へ投入する作業などを行うときは、その発散源を密閉する設備、「囲い式」フードの局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければなりません。
(4)は誤り。第一類物質の多くは、極めて有害性の高い「特別管理物質」に該当します。これらを取り扱う屋内作業場についての作業環境測定結果及びその評価の記録を保存すべき期間は「30年」と長くなっています。
(5)は誤り。第一類物質の内、特別管理物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は「30年」となっています。
問4 屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1)法令に基づき作業場所に設ける局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。
(2)作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう容器に赤色の表示をする。
(3)作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、1年以内ごとに1回、定期に測定する。
(4)作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。
(5)有機溶剤業務を行う屋内作業場についての作業環境測定を、有機溶剤作業主任者に実施させる。
(1)は正しい。「囲い式フード」の場合は、0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにします。
(2)は誤り。問題文には「第二種有機溶剤等」とありますので、色分けの区分は黄色で表示します。
(3)は誤り。有機溶剤を取り扱う場所における作業環境測定の頻度は、「6か月」以内ごとに1回です。
(4)は誤り。定期に行う有機溶剤等健康診断の実施頻度は、「6か月」以内ごとに1回です。
(5)は誤り。有機溶剤業務を行う屋内作業場についての作業環境測定は、作業環境測定士に実施させます。
問5 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは次のうちどれか。
(1)送気マスク
(2)酸素呼吸器
(3)放射線測定器
(4)工業用ガンマ線照射装置
(5)検知管方式による一酸化炭素検定器
(1)(2)(3)(5)は、譲渡等制限の対象になっていません。
(4)工業用ガンマ線照射装置は、譲渡等制限の対象になっています。
工業用ガンマ線照射装置とは、装置の内部に放射性物質が組み込まれており、ガンマ線という放射線を照射する装置です。
たとえばパイプラインなどのレントゲン写真を撮影することができ、その写真を見ることで、亀裂などが無いかを検査することができます。
問6 酸素欠乏症等の防止等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、空気呼吸器等とは、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。
(1)第一種酸素欠乏危険作業については、その日の作業開始後速やかに、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
(2)酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、労働者をその場所から退避させなければならない。
(3)酸素欠乏症等にかかった労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
(4)タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
(5)労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
(1)は誤り。第一種酸素欠乏危険作業を行う場合は、その日の「作業を開始する前」に、その作業場における空気中の酸素濃度を測定しなければなりません。「作業開始後」ではありません。
(2)(3)(4)(5)は正しい。
問7 次の設備又は装置のうち、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされていないものはどれか。
(1)硫酸を取り扱う特定化学設備
(2)トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
(3)鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
(4)弗(ふっ)化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
(5)セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
(1)の特定化学設備またはその附属設備については、2年以内ごとに1回、定期自主検査を実施しなければなりません。
(2)(3)(4)(5)のプッシュプル型換気装置等については、1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施しなければなりません。
問8 次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
(1)ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者
(2)硝酸を取り扱う業務に5年以上従事した者
(3)鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
(4)メタノールを取り扱う業務に10年以上従事した者
(5)水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者
(1)ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象です。
有害業務から離れた後も、業務に起因した疾病を早期発見するために、健康管理手帳の交付制度が始まりました。
健康管理手帳の交付を受けたら、指定の医療機関で、年に2回、無料で特定の項目について健康診断を受けることができます。
現在、 ビス(クロロメチル)エーテルは、製造禁止物質ですが、かつては工業で使用されており、その蒸気を吸入することで肺がんを起こすおそれがあります。
(2)(3)(4)(5)は、健康管理手帳の交付対象ではありません。
問9 事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
(1)特定化学設備についての定期自主検査
(2)定期の有機溶剤等健康診断
(3)雇入時の特定化学物質健康診断
(4)石綿作業主任者の選任
(5)鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
(1)(3)(4)(5)は、報告が義務付けられていません。
(2)は報告が義務付けられています。
健康診断は、雇入れ時に実施し、その後、定期的に実施するのが一般的です。
行政は、労働者が働くことで、健康状態がどのように変化しているかを知りたいので、「定期」の健康診断について報告が義務付けられています。
問10 労働基準法に基づき、全ての女性労働者について、就業が禁止されている業務は次のうちどれか。
(1)異常気圧下における業務
(2)多量の高熱物体を取り扱う業務
(3)20kgの重量物を継続作業として取り扱う業務
(4)削岩機、鋲(びょう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務
(1)(2)(4)(5)は誤り。
(3)は正しい。全ての女性労働者について、次の重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはなりません。
●満16歳未満
断続作業12kg、継続作業8kg
●満16歳以上 満18歳未満
断続作業25kg、継続作業15kg
●満18歳以上
断続作業30kg、継続作業20kg
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