衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2022年4月)
ここでは、2022年(令和4年)4月公表の過去問のうち「関係法令:有害(有害業務に係るもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、特例第1種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、第2種衛生管理者試験の範囲には含まれません。
それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2022年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2022年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2022年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2022年4月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2022年4月)
問1 衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
(1)常時60人の労働者を使用する医療業の事業場では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師又は労働衛生コンサルタントのうちから衛生管理者を選任することができる。
(2)2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
(3)深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(4)常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
(5)常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
(1)は正しい。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任する必要があります。医療業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができませんが、第一種衛生管理者免許を有する者などのうちから衛生管理者を選任することができます。
(2)は正しい。衛生管理者は、原則その事業場に専属の者でなければなりませんが、2人以上選任する場合に、そのうち1人については事業場に専属でない労働衛生コンサルタントでも構いません。
(3)は正しい。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または深夜業を含む業務などに常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。
(4)は誤り。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。ただし、選択肢にある「多量の低温物体を取り扱う業務」は、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない有害業務に該当しません。
(5)は正しい。常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければなりません。
問2 次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 乾性油を入れてあるタンクの内部における作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れの業務に係る作業
D 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室の内部において行う作業
(1)A,B
(2)A,C
(3)A,D
(4)B,C
(5)C,D
Aは作業主任者の選任が義務付けられている。このような作業では、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければなりません。なお、乾性油は空気中で少しずつ酸化して固まる油のことで、油絵具に使われるアマニ油などの油のことです。
Bは作業主任者の選任が義務付けられていない。このような粉じん作業では、作業主任者の選任が義務付けられていません。
Cは作業主任者の選任が義務付けられていない。このような鉛作業では、作業主任者の選任が義務付けられていません。
鉛作業では、鉛作業主任者が義務付けられている作業と義務付けられていない作業があります。
●鉛作業主任者が義務付けられている作業の例
・鉛蓄電池を解体する工程において人力で鉛等を運搬する業務に係る作業
・鉛ライニングの業務 ほか
●鉛作業主任者が義務付けられていない作業の例
・自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの作業
・溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れの業務に係る作業 ほか
Dは作業主任者の選任が義務付けられている。このような作業では、高圧室内作業主任者を選任しなければなりません。
問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
(1)酸性ガス用防毒マスク
(2)防振手袋
(3)化学防護服
(4)放射線装置室
(5)排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
(1)(2)(3)(4)は、譲渡等制限の対象になっていません。
(5)は、譲渡等制限の対象になっています。内燃機関を内蔵するチェーンソーとは、ガソリンなどの燃料を燃焼させて動く構造のチェーンソーのことです。
問4 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
(1)インジウム化合物
(2)ベンゾトリクロリド
(3)ジアニシジン及びその塩
(4)ベリリウム及びその化合物
(5)アルファ-ナフチルアミン及びその塩
(2)(3)(4)(5)は、製造許可物質に該当します。また、これらは特定化学物質の第一類物質でもあります。
(1)インジウム化合物は、製造許可物質に該当しません。インジウム化合物は、特定化学物質の管理第二類物質に該当します。
問5 石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
(2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
(4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。
(5)石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)(2)(3)(4)は正しい。
(5)は誤り。石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に作業の記録、測定の記録および石綿健康診断個人票またはこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとします。
局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録は、提出が義務付けられていません。
問6 有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1)屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
(2)第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。
(3)屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
(4)屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
(5)有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
(1)(2)(4)(5)は違反していない。
(3)は違反している。有機溶剤等を取り扱う業務に労働者を従事させるとき、側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設置する場合は、0.5m/s以上の制御風速を出せる能力を持つものを設けなければなりません。
問7 労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
(1)坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。
(2)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
(3)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(4)著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
(5)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
(1)(2)(4)(5)は正しい。
(3)は誤り。炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、表示をします。0.15%は正しくありません。
問8 電離放射線障害防止規則に基づく管理区域に関する次の文中の[ ]内に入れるAからCの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
① 管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が[ A ]間につき[ B ]を超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の10分の1を超えるおそれのある区域をいう。
② ①の外部放射線による実効線量の算定は、[ C ]線量当量によって行う。
(1)A:1か月 B:1.3mSv C:70μm
(2)A:1か月 B:5mSv C:1cm
(3)A:3か月 B:1.3mSv C:70μm
(4)A:3か月 B:1.3mSv C:1cm
(5)A:3か月 B:5mSv C:70μm
電離放射線障害防止規則における管理区域の基準は、3か月間で1.3mSvを超えるおそれがある場合に指定され、外部放射線の実効線量は、1cm線量当量に基づいて計算されます。
したがって、(4)が正しい記述です。
問9 有害業務とそれに常時従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。
(1)有機溶剤業務 ………………… 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
(2)放射線業務 …………………… 尿中の潜血の有無の検査
(3)鉛業務 ………………………… 尿中のマンデル酸の量の検査
(4)石綿等を取り扱う業務 ……… 尿中又は血液中の石綿の量の検査
(5)潜水業務 ……………………… 四肢の運動機能の検査
(1)(2)(3)(4)は誤り。
潜水業務では、労働者の四肢の運動機能に関する検査を行うことが規定されています。
したがって、(5)が正しい記述です。
問10 労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
(1)病原体によって著しく汚染のおそれのある業務
(2)超音波にさらされる業務
(3)多量の高熱物体を取り扱う業務
(4)著しく寒冷な場所における業務
(5)強烈な騒音を発する場所における業務
(1)(3)(4)(5)は、労働基準法において、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当する。
(2)は、該当しない。
なお、超音波とは、人間が聞き取れるよりも高い周波数の音波を指します。
超音波にさらされる業務には、プラスチックの溶着などに使用される超音波溶着機を取り扱う業務、振動により洗浄を行う超音波洗浄装置を取り扱う業務などがあります。
超音波にさらされた場合の障害として、手指等の組織壊死のほか、耳なり、頭痛などの症状が発生するおそれがあります。
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